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| ◆一般に知っておきたいこと |
建築にまつわる基礎知識として、いくつかの話題を取り上げます。 ● 建築の三権分立とは 建築が行われるには、以下の三つの役割が必要です。 「施 主」(建主さん) 「施工者」(工事会社) 「設計者」(設計事務所や、工事会社の設計部門) ゼネコンや工務店、ハウスメーカーなどは、施工者と設計者が一体化していて、施主から一括して仕事を請け負うことができます。これが一番簡単なかたちに見えますが、一方で、主に工事だけをする会社や、設計だけをする設計事務所もあります。こうした分離したかたちがあるのは、それによって得られる利点があるためです。 三権分立という言葉がありますが、立法、行政、司法がジャンケンのグー、チョキ、パーのように互いにけん制し合っている仕組みを指します。これらが癒着すると、権力の濫用といった問題が起こりえます。 建築でも、たとえば施工者と設計者が癒着すると、工事を安く上げるための設計や、施主の要望を単につぎはぎしたような安易な設計が行われることがありえます。(その辺を良心的にやっている会社ももちろんあります) 設計者が独立していれば、そうした安易な方向でなく、建物自体の価値を高める方向に力が働きやすくなります。そしてその力のもとで、要望以上の感動や、全体のまとまり、細部のこだわりなども生まれてきます。 ここでは、 施主と設計者が「設計・監理契約」を結び、 施主と施工者が「工事契約」を結ぶことになります。 (設計者と施工者には直接の契約はありません) ▲ ● 設計事務所に依頼する意義は 建主さんは当初、予算の1.5倍から2倍の要望をもっていることが一般に多いようです。予算が大きくても、その分要望も大きくなるので、予算に余裕のある物件というのは実際ほとんどなく、予算に合わせて要望の一部を削っていくことが常に付きまといます。 しかし、その中で満足度を最大化するのが、設計者の役割になります。要望の内、優先すべきものを見極め、時に潜在的な要望を汲み取って提案することで、それが可能になります。 設計の内容を技術的に調整したり、施工者と交渉したりして、工事費を抑えることも、設計者の大きな役割です。 設計料を工事費に比例させる場合、工事費を抑えることは、設計者にとって動機付けに欠けることのようにも見えますが、この問題が生じるのは、当初の要望を全て盛り込んだ設計で、工事費が予算を下回るような場合です。実際は、最初の見積りは予算を超えることがほとんどなので、建築を実現させるために工事費を抑え、予算内にもっていくことは、必要不可欠な作業になります。 希望する主な内容は保ったまま、技術的な調整や交渉によって削減できる工事費はかなりの大きさになり、設計料と同等以上にもなりえます。 つまり建主さんにとって、設計事務所に依頼することは、その費用の元を取りながら、質の高い建物を手に入れる方法とも言えます。 ▲ ● 設計には「意匠、構造、設備」という分野がある 設計事務所は、専門の分野によって、大まかに三つに分かれます。 ○意匠設計事務所(施主の窓口になり、意匠面を含む建物全体を担当) ○構造 〃 (建物の力学的な構造面を担当) ○設備 〃 (給排水、ガス、空調、電気などの設備面を担当) 当方は意匠設計事務所にあたります。 三つの事務所がそれぞれの専門性を活かしながら、協力体制をとって設計を進めます。小さい物件では、意匠の事務所が、構造や設備も担当することもあります。 一般に、建主さんは、意匠の事務所と契約し、意匠の事務所は、構造と設備の事務所と契約します。建主さんが支払う設計料の中には、各事務所への報酬が含まれることになります。 ▲ ● 土地について 土地の選定の段階から設計者が関わることもありますが、土地を選ぶ際に注意したい点をいくつか挙げてみます。 土地の機能面の確認 ○建築条件の有無(売主が建築の内容や施工者を指定したもの。外せることもある) ○上水道、下水道、都市ガスなどの有無(なければ別途費用がかかる) ○交通機関、公共施設、商店などへの距離 ○採光、通風、騒音、異臭などの状況 ○周辺環境の変化の兆し、大規模な開発の予定の有無 ○道路や敷地に工事車両が停まれるような余裕があるか(あれば望ましい) ※変形敷地や狭小敷地は、必ずしも機能的に問題ではありません。知恵を出して自由な設計を行えば、魅力的な土地にもなりえます。 土地の安全面の確認 ○土地が以前、水田、沼、埋立地などでなかったか ○地盤沈下、過去の浸水被害などの有無 ○周囲との高低差、水はけ ○地質、地盤の状態 ※地盤は強いに越したことはありません。多少軟弱でも、地盤改良や杭を打つことで克服できますが、その分費用がかかります。 土地の法的な確認 ○道路に2m以上接しているか ○接する道路の幅が4m以上あるか(狭い道の場合、法律上使える土地が削られる) ○用途地域(希望する用途の建物が建てられるか) ○登記簿謄本(地目、地積、所有権、抵当権などに問題がないか) ○公図(敷地の位置と形状、周囲との関係に不整合がないか) ▲ |
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